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【個人事業主の税金】確定申告とは?青色と白色の違いや申告期間など

【個人事業主の税金】確定申告とは?青色と白色の違いや申告期間など

個人事業主になるにあたって、気になるのが「税金」ですよね。

よく耳にする「確定申告」も、この税金を支払うために必要な申告です。

この記事では、個人事業主になるにあたって必要な税金知識を紹介していきます。

  • 確定申告とは
  • 確定申告の期間
  • 青色申告と白色申告の違い
  • 確定申告の節税ポイント

「知らなかった…」と損することがないように、確定申告についてしっかり確認しておきましょう!

個人事業主になるかどうかで迷っている方は、以下の記事も参考にしてみてください。

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賢くスマートに税金と付き合っていこう!

個人事業主の税金とは

会社員のときは、「源泉徴収」によって所得税が月々の給料から天引きされていたり、「年末調整」によって住民税が決められていました。

ですが、個人事業主になると、これらの税金を自分で「確定申告」して、国や地方自治体に納める必要があります。

本来、確定申告は所得税のための申告ですが、税務署のほうから地方自治体へ所得情報を通達してくれるため、こちらで住民税の申告をせずとも自動で処理してくれます。

つまり、個人事業主は確定申告するだけで「所得税」と「住民税」の手続きが完了するのです。

個人事業主にとって、確定申告は超重要なんだね!

確定申告とは

確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)の所得をもとに、納める「税金額」を申告する制度です。

個人事業主の確定申告には、以下の2種類があります。

  • 「青色申告」…手間がかかるが節税効果が高い
  • 「白色申告」…手間は少ないが節税効果が低い

どちらで申告しても構いませんが、「青色申告」のほうが節税効果が高くおすすめです。

青色申告については、後半で詳しく解説しますね。

1年間の所得を申告することで、支払う税金額が決まるんだね!

確定申告は必要なのか?

以下のどちらかに当てはまる方は、確定申告が必要になります。

  • 「個人事業主」…所得が年間48万円を超える
  • 「副業」…所得が年間20万円を超える

個人事業主の場合は、48万円の「基礎控除」があるため、年間48万円以下の所得であれば確定申告が不要になります。

また、副業の場合は、所得が20万円以下の場合のみ確定申請が不要となっています。この場合の基礎控除は、本業の所得に適用されているはずです。

控除分を超えそうなら、確定申告が必要だよ!

所得税と住民税の「基礎控除」とは

基礎控除とは、確定申告に関係なく誰にでも適用される所得控除のことで、以下の2種類があります。

  • 「所得税の基礎控除」…48万円
  • 「住民税の基礎控除」…43万円

勘のいい方はお気づきかもしれませんが、48万円の所得で控除されるのは所得税だけであり、住民税に関しては43万円までしか控除されません。

たとえば、48万円の所得があった場合、所得税はかかりませんが、住民税は超過した5万円分課税されることになります。

ただし、基礎控除とは別に、住民税には「非課税控除額」として35万円を控除する仕組みもあり、これが適用された場合の課税対象所得は3万円です。

非課税控除の仕組みは地方自治体によっても違うので、気になる方は市区町村の税務署に確認してみるといいでしょう。

ちなみに、副業の場合は基礎控除がないので、20万円以下の所得であっても、役所で住民税の申告手続きが必要なので注意してください。

また、2020年分(2020年1月1日~2020年12月31日)からは、所得税の基礎控除が48万円、住民税の基礎控除が43万円に変更されるので、こちらもあわせて覚えておきましょう。

基礎控除は、所得から必ず控除されるものなんだね!
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「発生主義」と「現金主義」とは

確定申告をする際に、気をつけてもらいたいのが所得や経費などの「計上タイミング」です。

所得のあった月が、12月なのか1月なのかで年間所得も変わってくるため、とっても重要です。

そして、この計上タイミングには「発生主義」と「現金主義」の2つが存在します。

  • 「発生主義」…収入や支出が確定した日(記帳は収入日や支出日も必要)
  • 「現金主義」…収入や支出した日

実は、青色申告、白色申告ともに「発生主義」で計上することになっています。

たとえば、アフィリエイトなどの収益で考えてみると、以下のようなケースがあります。

  1. 2019年12月31日に収益が確定した(確定日)
  2. 2020年1月31日に収益が振り込まれた(振込日)

この場合、発生主義で考えると、所得のあった月は12月となるのです。

ただし、発生主義であっても「確定日」と「振込日」の両方を帳簿付けする必要があります。

確定申告は「発生主義」だと覚えておこう!

確定申告の期間と場所

確定申告の期間は、「青色申告」「白色申告」ともに、翌年の2月16日~3月15日となっています。

ただし、期間の開始日や終了日に休日や祝日が重なると、振替などで期間が少しずれることがあるので、その都度調べるようにしましょう。

ちなみに、2022年(令和4年)の申告期間は「2月16日(水)~3月15日(火)」までとなっています。

また、申告場所は住民票に記載されている市区町村の税務署になりますので、住民票を変更していない方は注意してください。

3月は混みやすいから、2月の申告がおすすめだよ!

青色申告と白色申告の違い

確定申告には「青色申告」と「白色申告」があり、どちらで申告するかを選ぶことができます。

青色申告のほうが節税面でメリットがある分、「事前の届け出」や「複式簿記での帳簿」などの手間もあるので、自分の所得や経費などを踏まえたうえで考えてみましょう。

青色申告白色申告
申請書の届け出必要不要
記帳方法複式簿記 or 簡易簿記簡易簿記
貸借対照表必要不要
損益通算表必要不要
特別控除額65万円 or 10万円0円
損失の繰越3年まで不可
少額減価償却の一括計上30万円まで(1年300万まで)不可

青色申告のほうが手間はかかるけど、メリットが多いよ!

青色申告承認申請書と青色申告の期限

青色申告は、白色申告と違って事前に「青色申告承認申請書」を所管税務署に提出する必要があります。

そして、この青色申告承認申請書の提出期限は、「開業してから申請するまでの期間」によっても変わってきます。

  • 「開業日から2ヶ月以内に申請」…本年度分から青色申告が可能
  • 「開業日から2ヶ月を超えて申請」…来年度分から青色申告が可能(申請期限は3月15日まで)

ちょっとわかりづらいので、例をいくつか紹介します。

  • 2019年8月1日開業→2019年9月1日申請書提出→2019年1月1日~12月31日分を青色申告できる
  • 2019年8月1日開業→2019年10月2日申請書提出→2020年1月1日~12月31日分を青色申告できる
  • 2019年8月1日開業→2020年3月1日申請書提出→2020年1月1日~12月31日分を青色申告できる
  • 2019年8月1日開業→2020年3月16日申請書提出→2021年1月1日~12月31日分を青色申告できる

青色申告承認申請書の提出は、一度すれば翌年以降も青色申告することが可能になります。

もちろん、申請書を提出したからといって、白色申告に変更できないわけではないので安心してください。

開業したらすぐに「青色申告承認申請書」を出すと忘れなくていいかもね!

確定申告の節税ポイント

ある程度の所得があると、確定申告する必要がありますが、何も考えずにそのまま申告してしまうと税金が高くなりがちです。

確定申告では、控除をうまく使った「節税」が一般的。

ここでは、確定申告で節税するためのポイントを紹介していきます。

  • 損益通算が可能(青色、白色)
  • 青色申告特別控除が可能(青色)
  • 損失繰越控除が可能(青色)
  • 少額減価償却資産の特例を適用(青色)

青色申告の「節税効果の高さ」がわかるはず!

損益通算(青色申告、白色申告共通)

損益通算とは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の損益を通算し、課税対象額を減らす制度です。

たとえば、アフィリエイトによる事業所得は黒字で、不動産所得が赤字だった場合、事業所得の利益から不動産所得の損失を引いた分が課税対象になります。

複数の所得がある場合は重要だね!

青色申告特別控除(青色申告のみ)

青色申告特別控除とは、青色申告時に65万円または10万円の所得控除を受けられる制度です。

  • 65万円…「貸借対照表」や「損益計算書」を提出することで適用
  • 10万円…上記書類を提出しない場合に適用

65万円の所得控除を受けるためには、多少手間がかかりますが、得られるメリットも大きいです。

面倒でも書類を提出して「65万円控除」を受けよう!

損失繰越控除(青色申告のみ)

損失繰越控除とは、1年の損失を翌年から3年間まで繰り越し、利益が出た年に相殺し、課税対象額を減らす制度です。

損益通算をしても残ってしまった損益を、3年間までなら繰り越せるというのが特徴ですね。もちろん、損益通算していない方でも利用できます。

たとえば、以下のような場合は3年目までの課税対象額は「0円」、4年目に初めて「75万円」の課税対象が発生するといった感じです。

  • 1年目、FXで「100万円」の損失
  • 2年目、FXで「50万円」の利益
  • 3年目、FXで「25万円」の利益
  • 4年目、FXで「100万円」の利益

FXのように波がある事業を始めるなら絶対に利用しておきたいね!

少額減価償却資産の特例(青色申告のみ)

少額減価償却資産の特例とは、30万円未満の固定資産を減価償却資産として一括で計上できる制度です。

白色申告の場合だと、消耗品として10万円未満の一括計上しかできません。

こちらは「経費」の話になるので、また別の記事で詳しく解説しますね。

青色申告のほうが経費での節税がしやすいってことだよ!

まとめ:所得が増えたら「青色申告」にしよう!

  • 個人事業主は「確定申告」で所得税と住民税の申告義務がある
  • 所得によっては確定申告しなくていい
  • 確定申告には「青色申告」と「白色申告」がある
  • 青色申告は手間がかかるが、節税のメリットは大きい

個人事業主になると、確定申告はとっても重要になってきます。

ある程度の所得が見込める方は、早めに青色申告の準備をしておきましょう。

確定申告も「freee」を使えば、パソコンから「開業届」や「青色申告承認申請書」を作成したり、税務署に行かなくても自宅からオンラインで提出できるようになるので、気になる方はチェックしてみてください。

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次回は、確定申告に必要な「経費」や「節税」について紹介します。

またね、キツネ(@kitaaaa_kitsune)でした!

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