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個人事業主になるには?副業との違いや開業届の提出メリットとは

個人事業主になるには?副業との違いや開業届の提出メリットとは

「ブログやYouTubeで所得があったら何か申請が必要なの?」

「そもそも、個人事業主とか副業とかの違いがよくわからない!」

給与とは別に収入があった場合、個人事業主になるメリットや副業との違いがわからなければ、開業するべきかどうかの判断も難しいですよね。

結論から申し上げますと、税務署に「開業届」を提出すれば誰でも個人事業主になれます。

ですが、1年の所得が専業として48万円以下、または副業で20万円以下であれば、個人事業主にならないほうがいいかもしれません。

逆に、それ以上の所得がある方は、個人事業主になることで節税などのメリットが得られます。

この記事を読んで、自分が個人事業主になるかどうかを判断できるようになりましょう!

  • 個人事業主のメリット
  • 個人事業主になるタイミング

すぐに開業すると損しちゃう可能性もあるんだね!

個人事業主とは?なるには「開業届」の提出が必要

個人事業主とは、個人で事業をおこなっている人のことです。

ITエンジニア、アフィリエイター、FXトレーダーなど、事業として成り立っているのであれば、誰でも個人事業主になることができます。

また、個人事業主になるためには、税務署に「開業届」を提出する必要があります。

開業届を提出すれば、みんな個人事業主だよ!

個人事業主は「事業所得」、副業は「雑所得」になる

所得にもいくつか種類がありますが、ブログやアフィリエイト、YouTube、FXなどの場合は、以下のどちらかに分類されます。

  • 事業所得
  • 雑所得

いまの自分がどちらに属するかは、業務が以下の要素を満たしているかどうかで判断できます。

  • 営利性がある
  • 有償性がある
  • 反復、継続して業務をおこなう意志がある
  • 社会的地位が客観的に認められている

これらの要素を満たしている場合は「事業所得」であり、個人事業主になる必要があります。そうでない場合は「雑所得」になるでしょう。

ただし、これらを判断する基準は非常に曖昧であり、「所得が〇〇以上」のような明確な基準がありません。

そのため、誰が見ても専業で取り組んでいると思われる場合は「事業所得」、副業のように片手間でやっているような場合は「雑所得」になりやすいです。

つまり、「社会的に事業といえるかどうか」がポイントになってくるのです。

副業で「事業所得にしたい!」って言っても認めてもらえないかも!

個人事業主になるメリット

個人事業主になることで、以下のようなメリットがあります。

  • 「青色申告」で確定申告ができる
  • 「屋号」が付けられる

「青色申告」で確定申告ができる

確定申告とは、所得にかかる税金を申告する仕組みです。これにより所得税や住民税が確定します。

確定申告には、以下の2つの種類があります。

  • 「青色申告」…個人事業主のみ申告可能(開業届の提出が必須)
  • 「白色申告」…誰でも申告可能(開業届の提出が不要)

青色申告は白色申告と比べ、節税効果がとても高く、所得の多い方ほど青色申告をするメリットが大きくなります。

所得のある方は確定申告が「義務」となっているので、申告を忘れないように注意しましょう。忘れてしまうと「脱税」となってしまいますよ。

ただし、所得額によっては確定申告が不要なケースもあるので、のちほど詳しく説明しますね。

所得が多いなら「開業届」を出して「青色申告」だね!
【個人事業主の税金】確定申告とは?青色と白色の違いや申告期間など【個人事業主の税金】確定申告とは?青色と白色の違いや申告期間など

「屋号」が付けられる

屋号とは、個人事業の名前であり、法人でいう「会社名」みたいなものです。

飲食店を経営しているのであれば「店名」になりますし、ブログなどを運営している場合では「ブログ名」でもいいです。

ちなみに、屋号は必須ではありませんが、屋号があると取引先での振込先口座名に屋号が使えるため、取引先の信頼性が上がるなどのメリットがあります。

「屋号」があると、事業に対する信頼度が上がるよ!
個人事業主のおすすめ銀行口座【個人事業主おすすめ銀行口座】僕がジャパンネット銀行で開設した理由

雑所得のままじゃダメなの?

「開業届」を提出して事業所得にするか、このまま何もせずに雑所得とするかで悩む方もいるでしょう。

結論からいうと、以下のどちらかに該当する方は「雑所得」のままのほうがいいです。

  • 「専業の場合」…年間所得が48万円以下
  • 「副業の場合」…年間所得が20万円以下

これらに該当する方は、確定申告が不要なため、無理して開業届を提出して個人事業主になる必要はありません。

事業所得にすることで「青色申告で節税できる」というメリットがあっても、同時に「手続きや記帳の手間が増える」といったデメリットもあるからです。

事業所得にするかどうかを検討するのは、これらの所得額を超えそうなときでいいでしょう。

所得が多いなら「事業所得」の節税効果が高くなるよ!
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まとめ:所得が多いなら開業しよう!

  • 年間所得が48万円(副業は20万円)を超える場合のみ「確定申告」が必要
  • 確定申告には「青色申告」と「白色申告」がある
  • 青色申告は「白色申告」に比べて節税効果が高い
  • 青色申告は「開業届」を提出することで申告できる
  • 開業届を提出すると「個人事業主」になる

これらを簡単にまとめると、年間所得が48万円(副業は20万円)以下なら、開業せずに様子見でいいってことです。

事業として軌道に乗ってきたら、青色申告で節税できる個人事業主も考えてみましょう。

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次回は、個人事業主になるうえで重要な確定申告や税金について確認していきましょう。

この記事で何度も登場している「48万円」や「20万円」の理由についても詳しく紹介します。

またね、キツネ(@kitaaaa_kitsune)でした!

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